遺言書の作成

遺言書作成の効果

 

 「死後、子供たちの間で遺産相続でもめそうだ」「法定相続とは違う形で遺産を相続させたい」「自分たちには子供がいないが、妻に財産をちゃんと相続させたい」、その他相続のことで不安をお持ちの方は遺言書を作成しておくことをお勧めします。
 法律的に有効な遺言書を作成していおくことにより、次の4つの効果があります。
 @ 相続争いの回避又は軽減
 A 法定相続にとらわれない遺産の分配
 B 遺産分割手続きの迅速化・簡略化
 C 法定相続人以外の人への遺産の譲渡

 

遺言書の種類

 

@ 自筆証書遺言
  一番簡単ですが、全文自筆、日付・氏名、押印が必要など法律的な要件を備えていないと効力がありません。
  個人で作成するので、ミスが多い、また、不動産がきちんと特定できないため移転登録くできないなどの欠点があります。
  法的に有効でない遺言書の場合、結局法定相続となるなど法的安定性に欠ける場合があります。
  さらに、自筆証書遺言の場合、裁判所の検認手続きが必要です。遺言書の検認の申立てから約1ヶ月後に日時が指定されるなど手続きに時間がかかるなどの欠点があります。

 

A 公正証書遺言
  家庭裁判所の検認の手続が不要、また公証人の内容の点検を受けるため遺言実行の迅速性、法的安定性に優れており、公正証書での遺言をお勧めします。
  公正証書遺言の要件は、二人以上の証人、遺言者が遺言の内容を公証人に口授、公証人がそれを筆記し遺言者及び証人に読み聞かせ、その内容を確認して署名捺印、公証人が最後に署名捺印です。
  当事務所では行政書士として、遺言者の意図に沿いかつ効果的な遺言書の作成のお手伝いをしています。
  行政書士が作成のお手伝いをし、証人になることにより、職務上の守秘義務があるため遺言の存在や内容が外部に漏れるおそれがありません。

 

B 秘密証書遺言
  公正証書のように遺言を公証人や証人の前で読み上げられたくない、という人には秘密証書遺言という遺言方式があります。封印された証書は遺言者一人で作成し公証人による見直しもないので、内容のミスがあっても訂正されません。
  また、遺言は手続きが終わったら自分で持ち帰って保管しますので、紛失等の恐れがあります。
  さらに、相続時には家庭裁判所で検認を受ける必要があり、自筆証書遺言と同様に手続きに時間がかかる等の欠点があるため、あまり利用されていません。

 

遺言書はオーダーメイドで

 

 遺言を残す人の気持ち、残す財産の内容、それを受け取る相続人は、いずれも様々で決して同じものはありません。
 いい遺言書とは、いわばいろいろな体格の人の体に合わせてスーツや着物をオーダーメイドでつくるようなものです。
 遺言者の気持ちを最大限大事にしながら、法律的に有効で、かつ遺産を受ける人の間で争いが起きないような遺言書を作成する必要があります。
 そのためには、専門家である当事務所にぜひご相談ください。

 

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