障害年金を受給できる障害の程度は

どの程度の障害があれば受けられるのか

 

◆障害状態の基本

1級障害

 身体の機能の障害又は長期の安静を必要とする病状により、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を行うことができない程度のものです。
 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。
 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲が概ね自室内に限られるものです。

2級障害

 身体の機能の障害又は長期の安静を必要とする病状により、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。
 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。
 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病棟内に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲が概ね家屋内に限られるものです。

3級障害

(厚生年金のみ)

 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです。

障害手当金

(厚生年金のみ)

 障害が治ったものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものです。
 

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