大変な相続手続の代行をいたします。
ご家族、身内の方を亡くされお悔やみ申し上げます。
ご葬儀、各種法要とお忙しい時間をお過ごしなり、ようやく悲しみにひたっていらっしゃる方もおられると思います。
そうした中、遺産相続は何をどのように進めたらいいのかお困りの方も多いと思います。
相続手続にはやるべきこと数多くあり、また「相続放棄」のようにその期間が決められているのものあります。
以下、手続の流れを簡単にご説明します。
被相続人の死亡 | 相続の開始 |
---|---|
7日以内 | 死亡届の提出 |
3ヶ月以内 |
・遺言書の検認 |
4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告 |
10ヶ月以内 |
・遺産分割協議 |
上記手続のうち、相続人調査は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集め、相続人を確定します。
この場合、再婚、代襲相続など複雑な場合は1年以上かかることもあり、個人で行うには大変な時間と労力を要します。
当事務所にご依頼いただければ、これらの調査及び遺産分割協議のスムーズな話し合いのご支援、遺産分割協議書の作成等、可能な限りご遺族の手を煩わすことのないようお手伝いをいたします。
この際、相続税が発生する場合、あるいは不動産の登記が必要になる場合は税理士、あるは司法書士と提携して手続を行います。
相続調査
受任後最初に行うことは、相続調査です。
相続調査には、相続人調査と相続財産調査があります。
◆相続人調査
被相続人の出生までさかのぼるすべての戸籍を集め、相続人を確定します。
これをもとに不動産の名義変更に必要な相続関係説明図を作成します。
集める戸籍は以下のものです。旧樺太に本籍がある場合は、外務省に請求することになります。
相続人調査 |
取得する書類 |
---|
◆相続財産調査
被相続人のすべての財産を洗い出します。借金等のマイナスの財産も確認します。
調査は以下の区分で行います。
不動産の調査 |
・納税通知書 |
---|---|
預貯金の調査 |
・通帳から確認 |
生命保険 |
・契約者や受取人が被相続人の場合、変更手続きが必要 |
債 務 |
・貸金業者、カード会社等の請求書等をチェック
|
遺産分割協議
・相続人及び相続財産が確定したら、相続人に提示し、どのように分割したいかを相談して決めていただきます。
・遺言がある場合は、それに従った分割手続きを行いますので、協議書は不要です。
・ただし、遺言の内容によっては相続人から遺留分現在請求が出される場合があります。この場合は、協議書が必要になることもあります。
・また、相続人全員で同意した場合は、遺言にかかわらず新たに分割協議を行うこともできます。
・相続人に行方不明者がいて生存が不明な場合は、失踪宣告の申立等が必要になります。
相続関係書類の作成及び提出
◆不動産の名義変更書類
不動産の名義変更は、司法書士との共同作業となります。
行政書士は、以下の書類を作成します。
・ 遺産分割協議書
遺産分割協議の内容に沿って、遺産分割協議書を作成します。
・ 相続関係説明図
・ 司法書士委任状
・ その他提出書類の準備
戸籍謄本、印鑑証明等
◆銀行への相続手続
上記の証明書類、銀行独自の相続申請書類がある場合はその書類の入手および提出。
相続関係代行手数料
以下の手数料は、一般的な場合のものです。相続人の状況、相続財産の状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
預貯金・有価証券相続手続 | 1件 10,000円〜 |
---|---|
不動産相続手続 | 50,000円〜 |
戸籍追跡調査・戸籍取寄せ | 20,000円〜 |
相続財産調査 | 1件 20,000円〜 |
遺産分割協議書の作成 | 20,000円〜 |
行方不明相続人居所調査 | 1人 30,000円〜 |
相続関連書類作成 | 5,000円〜50,000円 |
相続放棄添付書類取得 | 1人 40,000円 |
失踪宣告添付書類取得 | 1人 40,000円 |
自動車相続手続 | 1台 30,000円 |
その他相続手続 | 別途ご相談 |
(注1)上記報酬には、別途消費税8%が加算されます。
(注2)不動産相続手続における、法務局への申請書類の作成、提出は司法書士と提携して行います。
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