労働保険手続
労災保険について
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称して労働保険と言います。
労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者が業務上や通勤によって被災した場合に、国が事業主に代わって必要な保険給付を行うものです。
一人でも労働者を使用する事業であれば、原則として、すべて労災保険の適用事業となります(個人経営で、常時使用労働者が5人未満の農林水産業の一部の事業を除く)。
つまり法律により強制的に加入となっています。
もし、事業主が故意または重大な過失により労災保険に加入してない場合でも、その期間中に労災事故が発生したときは、被災した労働者に対し労災保険の補償給付が行われます。
この場合、その保険給付に要した金額の全部または一部(100%または40%)が事業主から徴収されることになります。
小規模な企業においては、経営上の余裕がないという理由で安易に労働保険に加入していない事業主もいるように見受けられます。
しかし、ひとたび労災事故が起これば過去の保険料の徴収はおろか、被災労働者に対する支給金額の全部または一部の支払いを命じられることになります。
そうなると企業の経営を著しく圧迫することになります。そうならないために、もし労災保険に未加入の場合は必ず加入しましょう。
当事務所では労災保険の新規加入、年度更新及び休業(補償)給付、傷病(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付等の各種給付申請のお手伝いを行っています。
雇用保険について
一方、雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合に、必要な給付を行うものです。
雇用保険は、労災保険と一体となって加入します。加入用件は労災保険とほぼ同じです。
雇用保険の主な業務としては、以下のものがあります。
・従業員の雇用や離職に伴う被保険者資格の取得ならびに喪失
・従業員の結婚等による氏名等の変更
・雇用保険被保険者離職証明書
・高年齢雇用継続給付制度
・育児休業給付制度
・介護休業給付制度等
これら手続きを小規模な企業で自身で行っていることも多いと思います。
しかし、労働保険に関する法令等はたびたび変更され分りにくくなっています。
これらの作業を専門の社会保険労務士に依頼して、本来の業務に専念することによりより業績を上げることも可能です。
当事務所では、これらの手続のお手伝いをいたします。
社会保険手続
かつての年金記録問題では、企業が必要な年金の手続きを怠っていたり、過少に申告してたりした事例があり、大きな社会問題となりました。
企業に勤める労働者が安心して働くためには、年金や健康保険の制度がしっかりと取り入れられて、運用されていることが必要です。
社会保険労務士は、これらの業務を代行することで、時間や人件費を大幅に削減します。 また算定基礎届は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要です。この申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。
主な社会保険の業務としては、以下のものがあります。
・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得ならびに喪失届
・氏名等の変更
・月額変更届・算定基礎届
・賞与等の支払い報告
・療養費の請求・高額療養費支給申請
・傷病手当金申請
・育児一時金・出産手当金申請
・育児休業取得者申出書・終了届申請等
当事務所では、健康保険や厚生年金保険の取得・喪失など社会保険手続業務の事務手続きを正確にかつスピーディに代行いたします。 是非ご相談ください。
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