障害年金の受給には3つの要件があります。
@初診日における要件
初診日(初めてその傷病で病院にかかった日)に国民年金または厚生年金に加入していること(※20歳未満の方は加入していなくても条件が整えば支給されることがある)
A障害認定日における要件
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日、またはそれまでに症状が固定した日)に障害等級1級、2級の傷害の状況に該当すること(厚生年金は3級もある)
B保険料納付要件
ア 原則:初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者 期間があるときは、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること
イ 65歳未満の特例:初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納がないこと(平成28年3月31日までの特例)
初診日(初めてその傷病で病院にかかった日)に国民年金または厚生年金に加入していること(※20歳未満の方は加入していなくても条件が整えば支給されることがある)
A障害認定日における要件
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日、またはそれまでに症状が固定した日)に障害等級1級、2級の傷害の状況に該当すること(厚生年金は3級もある)
B保険料納付要件
ア 原則:初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者 期間があるときは、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること
イ 65歳未満の特例:初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納がないこと(平成28年3月31日までの特例)
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